貨物求償
LEXLINE は、本分野において、フランス国内外の保険会社、保険仲立人(仲立人、代理店、海損精算人又は示談代行者)、外国の法律事務所(特にイギリス、ドイツ、デンマーク、アメリカ、日本など)をサポートしています。
LEXLINE 法律事務所は、下記業務を担当し、クライアントをサポートします。
- 保険代位証書及び権利譲渡証書の作成
- 貨物保険の条件の分析
- 証拠の収集(私的調査)
- 訴訟前の請求権の勝訴の見込みの分析
- 裁判所調査手続の開始と遂行
- 訴訟前和解交渉
- 保全差押え後の適切な担保の取得
- 管轄裁判所における訴訟手続
- 判決及び仲裁判断の執行等
取り扱い事例:
- アフリカ、フランス間の(英国法に基づくGENCON契約書式の用船契約書による)冷蔵船舶による運送中に生じた莫大な量のフルーツの損傷(損害:数百万ユーロ相当)に関する、賠償請求訴訟(仲裁)において、フランス国内外貨物共同保険者の弁護活動を行いました。
- 日仏間で、複合運送によって運送されていた高額の電子製品の盗難に関して提起されたフランスの裁判所における賠償請求において、日本の保険会社の弁護活動を行いました。
- アジア、北ヨーロッパ間で海難にあった船舶の十数コンテナの消失に関して、貨物所有者の弁護活動を行いました。
- 海上運送中冷凍コンテナの不適切な室温管理や換気によって被った商品の損害につき、フランスの船主と海運業者に対して提起した賠償請求において、イギリスの外国産フルーツの輸入業者の弁護活動を行いました。
- フランス、トルコ、イラン間の運送において、契約で定められた室温を守らなかったことから医薬品が全損となった賠償請求(裁判所調査を含む)において、アメリカの製薬会社及び貨物保険会社の弁護活動を行いました。
- 海上運送中に、商品を積んだコンテナを海で紛失したことから起こった賠償請求で、フランス国内外の貨物保険会社の弁護活動を行いました。
- フランス、南アメリカ間での運送中、密封コンテナ内に置いていた銀行券の入った小包を数箱紛失した事件で、銀行券の発行者及びその保険会社の弁護活動を行いました。
- 大手メーカーのワイン、オブジェ、芸術作品を、多国間での陸上運送中紛失した運送業者の許しがたい過失又は業者を指定したフレートフォワーダーの個人過失を根拠とする賠償請求で、外国の保険会社の弁護活動を行いました。